| (1) |
防除施工した建物を増改築又は修復などした場合に、その部分の白蟻防蟻施工をしないときは、建物全体の保険が無効になります。従って、増改築などしたときは、速やかに連絡の上、当該部分の白蟻防蟻施工が必要となります。 |
| (2) |
建物の防蟻施工をした後、施工個所以外から発生した損傷については、保険の対象外となります。 |
| (3) |
万一白蟻が発生した場合、又は発生の疑いがある場合は、そのままの状態で速やかに連絡して頂きます。連絡なく修復されたものについては保険の対象外となります。 |
| (4) |
雨漏り、建物破損などの家屋管理の不手際や、建物構造上の欠陥により、白蟻が発生した場合は、保険の対象外となります。 |
| (5) |
水害、地震などの天災地変により、白蟻防蟻効果が滅失したと考えられる場合は、保険の対象外となります。 |
| (6) |
家具類などの動産の損害は、保険の対象外です。 |